私有地と市道などの境界線測量にミスがあり、再調査を迫られたさいたま市が、土地所有者306人に対し、ミスについて説明しないまま、再調査のための立ち会いを文書で要求していたことが分かった。
(2010/3/18 読売新聞)
私有地と市道などの境界線測量にミスがあり、再調査を迫られたさいたま市が、土地所有者306人に対し、ミスについて説明しないまま、再調査のための立ち会いを文書で要求していたことが分かった。
(2010/3/18 読売新聞)
表示に関する登記に必要な調査・測量・申請手続の代理業務
(土地家屋調査士法第3条第1項の業務)は土地家屋調査士、
土地家屋調査士法人、公共嘱託土地家屋調査士協会以外の物
は業として行うことができません。
一般の株式会社、有限会社等は「不動産登記法に必要とされ
る業務」を受託することはできません。(代表者が土地家屋
調査士の場合、または従業員として在籍している場合でも、
受託することはできません。)
調査士会連合会で下記のパンフレットを作成しました。