2010年3月アーカイブ

私有地と市道などの境界線測量にミスがあり、再調査を迫られたさいたま市が、土地所有者306人に対し、ミスについて説明しないまま、再調査のための立ち会いを文書で要求していたことが分かった。

2010.3.19.pdf

(2010/3/18 読売新聞)

 

表示に関する登記に必要な調査・測量・申請手続の代理業務

(土地家屋調査士法第3条第1項の業務)は土地家屋調査士、

土地家屋調査士法人、公共嘱託土地家屋調査士協会以外の物

は業として行うことができません。

 

一般の株式会社、有限会社等は「不動産登記法に必要とされ

る業務」を受託することはできません。(代表者が土地家屋

調査士の場合、または従業員として在籍している場合でも、

受託することはできません。)

koukyoutyoutatu.pdf

 

 

調査士会連合会で下記のパンフレットを作成しました。

koukyoutyoutatu.pdf

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