■ 社団法人岡山県公共嘱託登記土地家屋調査士協会の概要
■ 岡山県公共嘱託登記土地家屋調査士協会の概要
- 名称
社団法人岡山県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
- 設立
昭和60年12月21日法務省民三第8105号法務大臣許可(民法第34条規定による公益法人)
- 目的
官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行うものによる不動産の表示に関する登記に必要な調査もしくは測量またはその登記の嘱託もしくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的とする。
- 業務
官公署等の依頼により不動産の表示に関する登記につき必要な土地または家屋にする調査、測量、嘱託手続きもしくは申請手続きまたはこれに係わる審査請求の手続きを行うことを業務とする。
- 社員
本協会の社員は岡山地方法務局の管轄区域内に事務所を有する土地家屋調査士及び土地家屋調査士法人でなければならない。
- 社員数
個人社員182名 法人社員3事務所(平成23年9月14日現在)
事務局
アクセスマップ
※地図の左上の矢印を操作すると表示位置の移動、+−で拡大縮小ができます。
⇒マップだけ表示
特例民法法人への該当性について
当協会は、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人(密接特民法人)に該当しませんので、下記『「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)』の通り、該当しないことを公表いたします。
⇒「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)【PDF:85KB】
※密接特民法人とは、平成20年12月25日に公布された退職管理に関する内閣府令で規定する、国と特に密接な関係を有する特例民法法人(下記のとおり)をいいます。
1. 国からの補助金・委託費等の2分の1以上を第三者に交付する法人
2. 国からの補助金・委託費等による収入額が年間収入額の3分の2以上を占める法人
3. 国から検査・認定・資格付与等の事務・事業の委託等・推薦を受けている法人